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確定申告の落とし穴!個人事業主が避けるべき申告漏れの罰則

確定申告の落とし穴!個人事業主が避けるべき申告漏れの罰則

最近から個人事業主やフリーランスとして活動されている方や、副業を始めた方は多いかと思います。

そんなみなさんが面倒だなと思う代表的なものは、確定申告ではないでしょうか。

特に、副業や個人事業主としての活動が浅く、売上が小さければ、確定申告をやらなくていいのでは、と思う方も少なくないかと思います。

結論から申し上げると、売上規模が少なくても確定申告は行ったほうが良いです。

そこで今回は、確定申告をしなかった場合のリスクや罰則についてお伝えします。

今回のコラムを見ていただけると、

  • なぜ確定申告をしなければならないのか
  • 確定申告をしていないことがなぜバレるのか
  • 確定申告を行っていないときのペナルティ

がわかります。

確定申告を行うのがめんどくさくてやらなくてもいいかなと、少しでも思っている方はぜひ今回の内容を見ていただき、今一度確定申告をやろうと、思っていただけますと幸いです。

そう言われても、「決算書や確定申告書作成が面倒だな」、「そんな手間をかけていられない」とお悩みの方は、ぜひ当社にご相談ください。

税務のプロである当社がパートナーとして対応いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修・・・FinTax税理士法人/FinTax株式会社
監修者
資金調達のプロフェッショナルである若手税理士集団
会社設立から創業融資・補助金の支援までバックオフィス業務を幅広くサポート

目次

事業を行ったら、確定申告は行った方がいい

副業や個人事業主として活動を始めた方は、1年間の総まとめとして確定申告を行います。

なぜ、確定申告が必要かといいますと、国が副業や個人事業の収益や納めるべき税金を把握するためです。

確定申告を行うことで自身の経営状況を振り返ることができるとともに、今後事業を継続していく中で過去行っておけば優遇されたということがありますので、多少面倒でも行うことを推奨します。

ただ、副業や個人事業主として活動している方全員が確定申告しなければならないかというと、そういう訳ではありません。

個人事業主と副業それぞれでボーダーが異なりますので、このタイミングで確認してみましょう。

個人事業主は所得が48万円以下なら、確定申告の義務はない

個人事業主のみなさんの場合、売上から経費を引いた金額の所得が48万円以下の場合、確定申告の義務はありません。

これは、所得に対する基礎控除が48万円のためです。

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ただ、確定申告をしなかった場合のデメリットもあります。

デメリットは、こちらのコラムで解説していますので、ぜひ合わせて確認してみてください。

副業は所得が20万円以下なら、確定申告の義務はない

本業から給与を受けながら、副業を行っている方は、副業所得(事業所得もしくは雑所得)が20万円以下ならば確定申告を行う義務はありません。

そのため、自身の副業所得が20万円を超えているか超えていないかが、1つのボーダーになります。

確定申告を行っていない人はいるのか?

副業や個人事業主など、事業を行っていたら確定申告を行ったほうがいいとお伝えしましたが、実際事業を行っているにも関わらず確定申告を行っていない方がいるのか、気になるかと思います。

ここでは、本来確定申告を行わなければならないが、行っていなかった方がどれくらいいるのか、確認してみましょう。

令和4年の無申告者の追徴は、5,229件!

国税庁の調査によると、令和4年の所得税申告の無申告者の追徴は5,229件に上るとのことです。

これは、令和3年対比で37%増であり、年々申告漏れが増えていることが実情です。

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なぜ増えているかといいますと、コロナ禍を通じて副業や業務委託でお仕事をする方が増えた一方、確定申告の重要性や申告方法を理解しておらず、申告できていなかったためと考えられます。

前述の通り、確定申告実施の所得のボーダーはありますが、申告漏れが発覚した場合、後述のペナルティが発生しますので、必ず確定申告を行うようにしましょう。

自身の事業で「確定申告が必要かわからない」、「確定申告をやるのが面倒で手を付けられない」などお悩みでしたら、ぜひ当社までご相談ください。

確定申告を行っていないことがバレる理由

では、確定申告を行う必要があるのに行っていなかったとき、どうやったら税務署にバレてしまうのでしょうか。

ここでは、バレる特徴的な理由を解説します。

取引先の支払調書

多い事例は、取引先の支払調書からです。

この支払調書は、報酬や家賃といった経費の相手先や金額をまとめたものであり、その資料を税務署に報告しています。

その報告内容に記載されている関係者の中で、一定の売上があるにも関わらず確定申告をしていないことがわかった場合、確定申告の申告漏れがあると判断されます。

取引先の税務調査

こちらは、あまりない事例ですが、取引先に税務調査が入った場合も、自身が確定申告をしていないことがバレる理由になります。

なぜならば、税務調査が入った会社の関係各社や支払い状況のデータを、税務署が集まるからです。

集まったデータから洗い出された関係者の中で、一定の売上があるにも関わらず確定申告がされていないと判明すると、確定申告の申告漏れとなります。

確定申告を行っていないときのペナルティ

ここまで確定申告を行う必要性やバレる方法について、解説しました。

確定申告を行わなくてはと思っていても、日々の忙しさから確定申告を行うことを忘れてしまうこともあるかもしれません。

忘れてしまっても大した事はないと思われるかもしれませんが、実際はかなり重たい罰則が適用される可能性があります。

どんなペナルティや罰則があるかこのタイミングで確認し、忘れることがないよう危機意識を持っておきましょう。

無申告加算税や延滞税が発生

本来確定申告を行う必要があるにも関わらず、実施していないことが税務署にバレた場合、無申告加算税が科されます。

これは、していなかったペナルティとして納める税金にプラスされるイメージです。

プラスされる税率は、納める税金に対して15~20%程度です。

また、申告期限から納付した日までの期間に応じて、延滞税も科されます。

これら税金は、経費とすることはできません。

なぜならば、悪いことをしているにも関わらず、経費として納めるべき税金を少なくすることは、普通に考えるとおかしいためです。

青色申告特別控除の適用が不可

確定申告を行う人は、青色申告を選んでいる方が多いのではないでしょうか。

青色申告は最大65万円の特別控除を受けることができるため、多くの方が白色申告ではなく青色申告を選択しているかと思います。

この65万円の特別控除が適用されるには、確定申告期限である毎年3月15日までに申告する必要があります。

無申告であった場合には65万円の特別控除を受けることができません。

また、青色申告で確定申告を行っている方でも期限後の申告になる場合には、65万円の特別控除を受けることができず、最大10万円と上限額が変わってしまうので、注意が必要です。

最悪の場合は刑事罰

確定申告の申告漏れのペナルティは、前述の2つが大半ですが、申告漏れの内容が過大の場合、所得税法違反として刑事罰の対象となる可能性があります。

要するに、脱税と判断されます。

よくニュースで、芸能人が脱税され、逮捕・起訴されたというものですね。

このようなことにならないよう、確定申告は適切に行うようにしましょう。

まとめ

今回は、確定申告を行わなかったときにバレるケースやバレたときのペナルティを紹介しました。

特にペナルティは自分にあまり関係ないとは思わず、自分事化した上で適切に対応するようにしましょう。

もし、税理士に相談しながら対応したい、もうお任せでアウトソースしたいなど要望ありましたら、ぜひ当社にご相談ください。

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