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株式会社と合同会社の違いとは?メリット・デメリットを徹底解説!

株式会社と合同会社の違いとは?メリット・デメリットを徹底解説!

みなさんが起業する際に法人設立を行うかと思いますが、その時さまざまな企業形態があると気づくのではないでしょうか。

普段の生活の中で株式会社をよく目にすると思いますが、株式会社だけでなく「合同会社」という企業形態があります。

2つの企業形態があることを知ると、どちらで起業しようと悩むことになると思います。

そこで、みなさんの状況や立場によってどちらの企業形態が良いか、今回のコラムではメリットとデメリットを交えて紹介します。

会社設立のタイミングでこの企業形態の選択を誤ってしまうと、今後受けたい資金調達を受けることができなくなる恐れがあります。

そのため、この機会に株式会社と合同会社の違い、それぞれのメリットとデメリットを理解することで、少しでも起業や法人設立に向けたリスクを少なくしていきましょう

この記事の監修・・・FinTax税理士法人/FinTax株式会社
監修者
資金調達のプロフェッショナルである若手税理士集団
会社設立から創業融資・補助金の支援までバックオフィス業務を幅広くサポート

目次

多数の起業家を支援して分かった株式会社と合同会社の違いとは?

株式会社と合同会社の違いは、「所有と経営が分離しているかどうか」です。

株式会社は、基本的に出資者(株主)と経営者が異なる人物で構成され、所有と経営が分離します。

そのため、株式会社の所有者は出資者(株主)となります。

一方、合同会社は、会社の所有と経営が一致しています。そのため、合同会社の所有者である出資者と経営者が同じとなります。

この違いが、株式会社と合同会社の大きな違いです。

また、単に会社の「所有と経営」が違うだけでなく、受けられる資金の調達方法も大きく変わります。

FinTaxは、これまで多くの起業家の支援実績があります。その中で、各起業家に株式会社か合同会社のどちらが適しているか、見てきました。

FinTaxへ相談してくださった起業家の中には、企業設立を合同会社にしてしまったために、希望の資金調達を受けることができなくなってしまったのかと、お困りになって来てくださった方もいらっしゃいます。

事業成長に向けた資金調達が思うタイミングで出来ない場合、せっかくの機会を逃してしまいますので、少しでも悩まれていましたら、お気軽に当社へご相談ください。

株式会社とは

みなさんがよく耳にする株式会社、どういうものかご存知ですか。

株式会社は、株式を発行することで資金を集めて作られた「会社」の代表的な形態です。

歴史は非常に長く、日本で最初の株式会社は、1872年に設立された第一国立銀行です。

また、世界で最初の株式会社は1602年に設立されたオランダ東インド会社とされており、日本だけでなく世界全体で浸透していることがわかります。

前段の合同会社との違いで伝えたように、株式会社経営の元となる「資本」の所有者と、会社経営者が分離しています。

資本の所有者が「株主」となります。会社経営を行う経営者は、株主総会での選出によって、決定します。

起業したての株式会社で多く見られますが、株主が取締役になることも可能です。創業メンバーが出資者となり、会社経営に携わるケースもあります。

株主が所有する株式数に応じて、議決権を行使することができるため、出資額に比例した意思決定の権限を持つことができます。また、上場することによって公開市場での株式取引が可能になるため、大量の資金を調達することもできます。

株式会社のメリット

株式会社は、国内で最も設立が多い企業形態であります。

なぜ、株式会社が最も多く選ばれる企業形態かといいますと、設立時のメリットが多いためです。

ここでは、株式会社の以下3つのメリットを解説します。

  • 第三者からの株式出資による資金調達がしやすくなる
  • 出資者は全員有限責任となる
  • 社会的信用度が高い

第三者からの株式出資による資金調達がしやすくなる

合同会社と比較して、大きなメリットに挙げられるのは、資金調達方法の選択肢が幅広いことです。

中でも、第三者からの株式出資による資金調達は非常に大きなメリットです。

これが何かというと、簡単に言えば「株式市場への上場」です。

市場上場の新規株式発行を行うことにより、株式と引き換えに出資者から新たな出資金を募ることができます。

後のメリットでもお伝えしますが、出資者は間接有限責任であるため、出資額を超えての損失を負うことはなく、投資を行いやすいこともメリットとして挙げられます。

出資者は全員が有限責任となる

「有限責任」とは、出資者が会社の債権者に対して負うべき責任の限度を出資額とすることです。

出資した株式会社が倒産した場合、出資金が債権者への返済金に充てられたとしても、それ以上の金額を債権への責任に問われることはありません。

そのため、株式会社の株主は、債権者に直接責任を負う必要はなく、出資した会社に出資額の分だけの責任を負う「間接有限責任」が適用されます。

社会的信用度が高い

株式会社は、日本国内で設立された会社設立数のうち約90%以上を占めるため、社会的に認知度が高い企業形態です。

また、合同会社と比較して遵守すべき法律や規制が多いため、必然的に信用度が高くなります。

さらに、株主や投資家からの出資によって事業を行うことができるため、その規模や資金力が大きくなることができます。

このような背景から、株式会社は一般的に社会的信用度が高いとされています。特に、上場企業である場合には、公開市場での株式取引や財務情報の開示が行われるため、その企業の信用力や経営状況が広く知られることになります。

ただし、近年は企業の社会的責任や環境配慮など、企業の社会的な役割や貢献度に対する期待が高まっているため、単に株式会社であることだけで社会的信用度が高いとは限りません。企業自身が社会的責任や環境配慮などに取り組むことが求められています。

株式会社のデメリット

メリットを解説しましたが、もちろんデメリットもあります。

デメリットは以下ありますが、一つずつ解説します。

  • 設立費用が高い
  • 役員の任期を設定する必要がある
  • 法人の運営に会社法上の必要手続きが多い

設立費用が高い

大きなメリットがある株式会社ですが、設立時の費用が合同会社と比較して高くなります。

具体的な費用は、以下表のとおりです。

項目株式会社合同会社
定款用収入印紙代
(電子定款では不要)
4万円4万円
定款の謄本手数料約2,000円
(250円/1ページ)
0円
定款の認証料
(公証人に支払う手数料)
資本金100万円未満:3万円
資本金100万円以上300万円未満:4万円
資本金300万円以上:5万円
0円
登記免許税
(設立)
15万円
または
資本金額×0.7%
どちらか高いほう
6万円
または
資本金額×0.7%
どちらか高いほう
合計約25万円〜約10万円〜
株式会社と合同会社の費用項目

また、設立後の維持費としても役員に変更があった場合や本店が移転した際には、変更するたびに登録免許税が発生します。

役員の任期を設定する必要がある

株式会社は、取締役や会計参与、監査役といった役員を設定します。(会社法第329条)
この役員の任期は最長10年です。

役員の任期が終了する場合、同じ役員を再任する場合でも、再度登記する必要があります。

再任となった場合でも、役員の選任や変更登記が必要となるため、登録免許税が発生します。

株式会社の役員の種類

会社法における役員は「取締役」「監査役(および会計監査人)」「会計参与」です。役員は株主総会で選出および解任されます。

取締役会と株主総会の違い

株主総会は会社の最高意思決定機関であり、会社経営に直接関係する重要事項を決定します。

一方、業務執行に関する決定機関が取締役会です。

株主総会取締役会
役割会社の最高意思決定機関会社経営に関わる事項の意思決定
開催頻度年に1回以上
(必要がある場合)
3ヶ月に1回以上
決議内容・定款の内容変更に関すること
・役員の選任、解任
・役員報酬について
・組織形態に関わる重要事項
(合併・解散など)
・株主への剰余金や配当金に関わる事項
・会社経営に関わる事項全般
・代表取締役の選定、解職
・取締役の活動執行の監督
株主総会と取締役会

監査役(および会計監査人)

監査役とは、取締役の職務遂行を監査する役員のことをさします。

大会社かつ公開会社の場合は、監査役会および会計監査人の設置義務があります。監査役会の人数は3名以上で構成し、そのうち半数以上は社外監査役でなければなりません。また、会計監査人は1名以上必要です。

2006年の会社法改正前は設置が義務付けられていましたが、現在では以下の条件を満たしている場合であれば監査役を選出しなくても問題ありません。

監査役を選出しなくてもよい条件

  • 株式譲渡制限会社(*)である
  • 取締役会を設置しない
  • 取締役会と会計参与の両方を設置している

    (*)株式譲渡制限会社とは、「株式を譲渡する際は会社の承認が必要」と定款に記載している会社のことです。
中小企業庁「監査役を置かなくてもよい条件について教えてください。

会計参与

会計参与とは、取締役と共同で計算書類等を作成する役員のことです。

基本的に会計参与の設置は任意で、人数にも規定はありません。ただし取締役会を設置している非公開会社において監査役がいない場合は会計参与の設置義務があります。

会計参与になれるのは会計の専門家である税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人のいずれかに限られます。

役員の任期

取締役・監査役・会計参与の任期は、会社法で定められていますが、株式会社の譲渡制限会社の場合は、定款で定めることにより、一定の範囲内で独自に任期を設定できます。

会計監査人の任期は1年で決まっていますが、株主総会で別段の決議がされない限り原則再任されます。

役職会社法で定めている任期定款に記載した場合
※譲渡制限会社のみ
取締役2年1〜10年
監査役4年4〜10年
会計監査人1年
会計参与2年1〜10年
出典:e-GOV法令検索「会社法332条-338条」

法人の運営に会社法上の必要手続きが多い

株式会社の運営にあたっては、会社法に則る必要があります。そのため、会社法上で必要な手続きが多いため、その対応を行わなければなりません。

例えば、決算公告の義務があります。

公告とは、官報などに利用することで、会社の情報を特定のステークホルダーだけでなく不特定多数に公開することです。

株式会社は、毎年決算期ごとに決算公告を行わなければならないと会社法で定められています。

通常、国が発行する「官報」に決算内容を掲載しますが、その場合最大でも約75,000年の掲載料が必要になります。

他にも、株主総会の開催、株主総会の決議が必要となる事項、取締役の権限や取締役会の運営などが、定められています。

合同会社とは

合同会社の歴史はまだ浅く、2006年の会社法施行によって新しく作られた法人形態です。

株式会社との違いで伝えたように、合同会社は出資者と経営者が分離していない法人のため、経営者が必ず出資者にならなくてはなりません。

合同会社のメリット

株式会社のメリットやデメリットを解説しましたが、ここからは合同会社のメリットを解説します。

合同会社のメリットは、以下です。

  • 設立費用が株式会社より安い
  • 会社の運営に係る手間と費用が少ない
  • 出資金額に関係なく対等な議決権を持つ
  • 株式会社への組織変更も可能

後に解説するデメリットと合わせて、株式会社との違いを理解しましょう。

設立費用が株式会社より安い

合同会社を設立する際は、株式会社設立では必要だった定款の認証手数料が不要です。

また、登録免除税も株式会社と比較して下限が安いです、

さらに、電子定款にすることにより収入印紙代も不要になるため、株式会社と比較して安価に設立が可能です。

内容費用のめやす実際の金額例株式会社の場合
登録免許税6万円~15万円~15万円~
公証人による定款認証5万円(電子認証の場合不要)
定款貼付用印紙代電子定款は不要電子定款は不要4万円

会社の運営に係る手間と費用が少ない

株式会社のデメリットで「決算公告の義務がある」と伝えましたが、合同会社にはありません。

合同会社の組織特徴として、出資者と経営者が同一のため、株主総会を開催せずに、迅速な意思決定ができるようになっています。

出資金額に関係なく対等な議決権を持つ

株式会社の場合、出資金額に応じた株式配分で議決権の強弱がつきますが、合同会社の場合は出資額の大小にかかわらず、対等の議決権を持ちます。

そのため、対等に事業を進めたい場合は、合同会社に軍配が上がります。

議決権の比重を変更したい場合、定款で変更することが可能です。

株式会社への組織変更も可能

合同会社の規模が大きくなると、株式会社としたほうが得られるメリットが大きくなります。

そのため、創業時は合同会社としても、手続きを踏むことで株式会社へ移行することが出来ます。

株式会社へ移行することにより、株式上場が可能になります。

合同会社のデメリット

株式会社との違いとして、手間や費用が少ないとメリットをお伝えしましたが、もちろんデメリットもあります。

合同会社のデメリットは、以下です。

  • 資金調達の際の選択肢が限られる
  • 社会的認知度が低い
  • 出資者の合意形成が必要となる
  • 上場ができない

資金調達の際の選択肢が限られる

合同会社は、株式会社と比較して資金調達の選択肢が限られます。

株式会社では可能だった株式を発行しての資金調達を行えないためです。

合同会社が行える資金調達は、融資や寄付購入型のクラウドファンディング、売掛金を買い取ってもらい現金化するファクタリングなどがあります。

実行可能な資金調達方法で、十分な資金が得られるならば、合同会社でも問題ないと考えます。

社会的認知度が低い

株式会社の歴史は非常に長いため認知度は高い一方、合同会社は2006年に創設された新しい制度であり、全国で約11万社です。(令和3年 会社標本調査)

11万社と聞くと多いように聞こえますが、株式会社含めた法人全体では、わずか4%しかありません。

このことから、一般的な法人形態として浸透している株式会社よりも、まだ認知度がまだ低いと考えられます。

しかし、近年は、合同会社を選択する起業家は増えてきており、中でも個人事業主からの注目が高まっています。

先に述べた合同会社のメリットで問題なければ、合同会社を選択してよいと考えます。

出資者の合意形成が必要になる

合同会社は、出資者(経営者)が自由に出資比率を決定できるため、出資比率に応じた利益配分や経営権の配分が必要となります。

自由に出資比率を決められることは、出資者の中で誰かが満足できない配分になる可能性があります。

合同会社のメリットで挙げた「対等な議決権」が足かせとなり、満足できない配分から出資者間での人間関係の悪化や対立によって経営が困難になる恐れがあります。

この出資比率は、合同会社の定款に、出資比率に基づく利益配分や経営権の配分を記載します。

これらの内容は、出資者全員の合意を得る必要があります。

また、定款の変更や解散についても、出資者全員の合意が必要となります。

そのため、良好な社内関係や合意形成を行う努力が重要です。

このデメリットからわかるように、出資者間での意見に食い違いがあった場合、出資者間の意見の食い違いや紛争が起こる可能性があるため、定款には紛争処理方法が明記されることが望ましいです。

上場はできない

合同会社は、株式会社と異なり上場することができません。

これは、合同会社が出資者の出資比率に応じた利益配分や経営権の配分を行うことができる一方で、株式を発行して株主に利益配分や経営権を与える株式会社とは異なる法的性質を持つためです。

また、株式会社とは異なり、「株式」という単位で資本金が分割されているわけではありません。そのため、証券取引所に上場するための株式や証券として扱われることができません。

株式会社をおすすめするケース

株式会社をおすすめするケースは、創業した会社を大きくし、株式上場までを考えている場合です。

株式を発行しない合同会社では、株式を上場させることができないためです。

また、合同会社のデメリットでお伝えしたように、合同会社の認知度は株式会社と比較して非常に低いです。

そのため、事業顧客が企業や法人の場合、株式会社のほうが有利に進むと考えます。

資金調達方法も、合同会社では制限があるため、事業のスケールや設備投資などで多額の資金が必要になるならば、株式会社を選択しておいたほうがよいです。

合同会社をおすすめするケース

合同会社は、メリットで伝えたように株式会社と比較して、手間や費用が少ないです。

そのため、個人事業主が節税目的で法人化をするならば、合同会社がよいと考えます。

また、友人間でお互いのスキルを活かしての企業の場合、出資額に関係なく利益を配分できる合同会社がよいでしょう。

合同会社の制度は、会社設立のハードルを下げ日本の起業を増やすために創設された制度です。

自身が展開したい事業や負担を考慮した上で、合同会社で問題なければこちらがよいでしょう。

設立時の登記費用を半額にするお得な方法!特定創業支援事業とは!?

会社を設立するには登録免許税という税金がかかりますが、制度を利用することでお得に会社を設立することができます。

その制度は、「特定創業支援事業」というものです。

そもそも、登録免許税について解説します。

「登録免許税」は、会社を設立するときに法務局に登記申請書を提出しますが、その際にかかる税金のことです。

登録免許税は資本金の大きさによりますが、最低でも株式会社は15万円、合同会社は6万円かかります。

設立時にこの費用負担は重いですが、「特定創業支援事業」という公的支援制度を利用することで、この登録免許税が半額になります。

特定創業支援事業とは

特定創業支援事業とは、「産業競争力強化法」に基づき、創業希望者、創業して間もない人を支援するための国・自治体によるサポート事業です。

地域の創業促進により、日本の産業競争力を高めることを目的としています。

特定創業支援事業を利用することで、設立時に必要な登記費用を半額で抑えることができます。ただし、この制度を利用するには、事前に対象となる支援事業を調べ、申請手続きを行う必要があります。

特定創業支援事業には、地方自治体が実施するものや、国が実施するものがあります。

具体的には、地方自治体の中には、地域の起業家を支援するために設立された支援機関があり、その支援機関が特定創業支援事業を実施している場合があります。また、国が実施する特定創業支援事業には、「新事業創出支援事業」や「若者起業支援事業」があります。

特定創業支援事業を利用することで、設立時の費用負担を軽減することができるため、設立を検討している方は、地方自治体や国のホームページなどで、支援制度を調べることをおすすめします。

対象者

特定創業支援事業の対象者は、これから新規で創業する人、または創業から5年未満の人です。

メリット

登録免許税が半額になるだけでも大きなメリットですが、このメリット含めて他にも以下メリットがあります。

自治体によっては一部内容が異なることがある、また独自の優遇制度があるため、事前に創業する自治体の情報を確認しましょう。

  • 登録免許税が半額になる
  • 日本政策金融公庫の新創業融資が受けやすくなる
  • 日本政策金融公庫の新規開業資金融資の利率が低くなる
  • 創業関連保証が前倒しで利用できる
  • 自治体の中小企業融資制度で優遇される
  • 自治体の助成金や補助金を申請できる

登録免許税が半額になる

初めにお伝えした通り、登録免許税が半額になることが大きなメリットです。

日本政策金融公庫の新創業融資が受けやすくなる

特定創業支援事業を利用することで、日本政策金融公庫の新創業融資の審査がスムーズに進む場合があります。

これは、特定創業支援事業が、事業計画の策定やビジネスモデルの検討、起業家支援など、新規起業家の支援を行う制度であるため、日本政策金融公庫が融資審査を行う際に、その取り組みを評価して、融資の審査をスムーズに進める場合があるからです。

ただし、融資審査自体は別途実施されるため、審査を通過するためには事前準備が重要です。

こちらのコラムで、審査落ちしない対策を解説していますので、ぜひ確認してみてください。

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日本政策金融公庫の新規開業資金融資の利率が低くなる

特定創業支援事業を利用することで、日本政策金融公庫の新規開業資金融資の利率が低くなる場合があります。

利率が低くなる場合があることから、新規起業を検討している方は、特定創業支援事業や日本政策金融公庫の融資制度などを活用し、資金調達の方法を検討することをおすすめします。

創業関連保証が前倒しで利用できる

創業関連保証制度とは、個人による創業および新たに会社を設立して行う事業に必要な資金の調達を支援する保証制度です。

通常、無担保、第三者保証人なしの創業融資を利用するには、信用保証協会の保証が必要となります。

しかし、特定創業支援事業を利用することで、通常創業の2ヶ月前から対象となるところ、6ヶ月前から保証を受けることができます。

自治体の中小企業融資制度で優遇される

自治体で実施する中小企業融資制度で融資利率が低くなるなどの優遇を受けられる場合があります。

例えば、特定創業支援事業を利用することで、融資金利が低くなる、融資限度額が増額される、返済期間が長くなる、保証料が免除されるなどの優遇措置が設けられている場合があります。

ただし、自治体によって異なるため、具体的な制度内容や申請方法については、自治体のホームページや窓口で確認する必要があります。また、特定創業支援事業以外にも、自治体によっては起業家や中小企業を支援する様々な制度や支援施策が設けられているため、事前に調査することが重要です。

自治体の助成金や補助金を申請できる

自治体によりますが、証明書を取得することで自治体が交付する助成金や補助金の申請ができたり、補助金の上限が増額されたりするなどの優遇を受けられる場合があります。

これらの融資に加えて、自治体によっては、新規事業開発にかかるコストや経費を補助する制度が設けられていることもあります。

助成金や補助金については、申請条件や上限額、申請書類などが自治体によって異なるため、注意が必要です。自治体の窓口で詳しい相談や手続き支援を受けることができますので、積極的に活用することをお勧めします。

まとめ

今回は、株式会社と合同会社の違いや、それぞれのメリットやデメリットを解説しました。

皆さんがこれから起業創業するために、どちらの企業形態がよいか少しでも力になりましたか。

また、創業特定創業支援事業も解説しました。

お得な制度なため、ぜひ皆さんが創業するに利用するか検討してみてください。

創業する際、どちらの企業形態がよいか、また特定創業支援事業を使うべきか、利用するにはどうすればよいか悩まれていましたら、ぜひ当社にご相談ください。

多くの起業家を支援してきたため、あなたにあった方法で支援します。

この記事の監修・・・FinTax税理士法人/FinTax株式会社
監修者
資金調達のプロフェッショナルである若手税理士集団
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