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起業を考えているみなさんにとって資金調達は、大きな問題として立ちはだかります。
そんなときみなさんは、この資金調達の問題をどのように解説しようと考えていますか。
個人資金を頑張って貯金するのでは時間がかかりますし、金融機関からの融資を試みても実績がないために融資審査に落ちてしまうこともあります。
また、金融機関の融資には会社の保証人や連帯保証人になる場合が多く、創業者や経営者にとっては心理的負担が大きいという声もあります。
こういった資金調達に対する課題があることから、経営者保証を必要としない制度融資の要望が高まり、設けられた制度が「スタートアップ創出促進保証」です。
この「スタートアップ創出促進保証」は、スタートアップ企業に無担保無保証での融資を提供することで、新しいビジネスの立ち上げを後押しします。
そこで、今回はスタートアップ創出促進保証の特徴やメリットを解説しますので、皆さんが資金調達する際の助けになれば、嬉しいです。
この記事の監修・・・FinTax税理士法人/FinTax株式会社
資金調達のプロフェッショナルである若手税理士集団
会社設立から創業融資・補助金の支援までバックオフィス業務を幅広くサポート
スタートアップ創出促進保証制度は、起業や事業拡大を目指すスタートアップ企業が利用できる創業制度融資です。
この制度融資は、スタートアップ企業が資金調達を行う際に、融資の返済が困難になった場合に、信用保証協会が保証することで、金融機関による融資を円滑に進めることができます。
スタートアップ創出促進保証制度の特徴は、その対象範囲が広いことです。
従来の創業制度融資では、中小企業が主な対象でしたが、この制度融資では創業から5年以内の中小企業やスタートアップ企業が対象となっています。
保証対象者 | ・創業予定者 ・分社化予定者 ・創業後5年未満の法人 ・分社化後5年未満の法人 ・創業後5年未満の法人成り起業 |
保証限度額 | 3,500万円 |
保証期間 | 10年以内 |
据置期間 | 1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内) |
金利 | 金融機関指定 |
保証料率 | 各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率 ※保証料率は各信用保証協会にお問い合わせ下さい。 |
担保・保証人 | 不要 |
その他 | ・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。 ・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。 ・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(後日掲載予定)に基づいた確認および助言を受ける。 |
多くの起業家や経営者が直面する課題の1つが、融資を受けるための担保や保証人の確保です。
特にスタートアップ企業は、まだ信頼性や安定性を確立していないため、融資を受けることが困難な場合があります。このような状況下で、多くの場合、経営者本人を保証人とする個人保証が必要とされます。
現状、多くの金融機関が法人向けの融資において、経営者に個人保証を要求しています。
これは、法人自体の信頼性が不十分である場合に、金融機関が貸し手リスクを回避するための手段として取られることが多いです。
しかしながら、個人保証を行うことで、経営者個人の信用情報や財務状況が脆弱になり、将来的な負担を強いられる可能性があります。
岸田首相は、2022年11月24日に「スタートアップ五か年計画」を掲げ、スタートアップ企業の創出や成長を支援する政策を打ち出しました。
この計画では、スタートアップ企業に対する融資支援や人材育成などの取り組みが盛り込まれており、スタートアップ企業の課題解決に向けた取り組みが進められることが期待されています。
具体的には、スタートアップへの投資額を2027年度には10兆円規模に引き上げるほか、スタートアップを10万社創出し、その中からユニコーン企業を100社創出することを目標に掲げています。
スタートアップ創出促進保証制度も、この政策の一環として導入されたものの1つです。
※ユニコーン企業:「設立から10年以内」「企業評価額が10億ドル以上」「非上場企業」「テクノロジー企業」の条件をすべて満たしている企業のこと。
スタートアップ創出促進保証制度は、起業家やスタートアップ企業にとって非常に魅力的な制度融資です。
この制度融資を利用することで、起業や事業拡大に必要な資金調達が容易になります。
メリットをまとめると以下2つがありますので、それぞれ解説します。
スタートアップ創出促進保証制度では、無担保無保証での借入が可能です。
これは、起業家やスタートアップ企業にとって非常に魅力的な点です。
保証会社が代わりに保証をするため、個人保証や有価証券担保などの担保が必要なくなります。このため、起業家やスタートアップ企業が必要な資金調達を容易にすることができます。
スタートアップ創出促進保証制度では、創業5年未満のスタートアップ企業が対象となります。
つまり、比較的新しい企業でも利用することができます。
これにより、起業家やスタートアップ企業が必要な時期に資金調達をすることができ、事業拡大を促進することができます。
無担保無保証の融資と聞くと、日本政策金融公庫と同じではないかと思う人はよくご存じですね。
制度融資のメリットは同じですが、対象範囲は日本政策金融公庫とスタートアップ創出促進保証では異なります。
日本政策金融公庫の創業融資については、別コラムで解説していますので、ぜひ確認してみてください。
両者とも無担保無保証での融資のため、メリットとしては同じです。
そのため、多くの起業家にとって、担保や保証人を準備することが難しい場合には、大きなメリットになります。
スタートアップ創出促進保証制度は、創業5年未満のスタートアップ企業が対象となっています。
一方、日本政策金融公庫の新創業融資制度は、創業2年未満の企業が対象となっています。
つまり、スタートアップ創出促進保証制度は、日本政策金融公庫より幅広い対象企業が利用できるという点でメリットがあります。
融資のスピードに関しては、日本政策金融公庫が優位です。日本政策金融公庫は、申し込みから融資実行までが非常にスピーディーであることが特徴です。一方、スタートアップ創出促進保証制度は、保証の審査に時間がかかる場合があるため、スピード感にはやや欠けるというデメリットがあります。
スタートアップ創出促進保証制度を活用する際には、いくつかの留意点があります。
そのため、拙速に制度利用を行うのではなく、以下留意点に注意しながら準備を進めることが重要です。
スタートアップ創出促進保証制度を活用するためには、創業計画書の作成が必要です。
この計画書には、事業のビジョン、ビジネスモデル、市場分析、財務計画など、事業を推進するために必要な情報が含まれます。
また、経営者の経歴やビジネスに対する情熱なども記載されます。創業計画書は、保証機関に提出する必要があります。計画書は、事業計画の策定や、資金調達のためにも役立ちます。
計画書作成にあたっての注意点は、こちらのコラムにまとまっていますので、ぜひ見てみてください。
スタートアップ創出促進保証制度では、事業のガバナンス体制の確認が行われます。
具体的には、経営陣や取締役会の人事や役割分担、内部統制のあり方などが審査されます。
保証機関は、事業の健全性や持続可能性を評価するために、ガバナンス体制に注目します。事業の持続的な発展を図るためには、適切なガバナンス体制の確立が重要です。
今回は、スタートアップ創出促進保証制度についてご紹介しました。
この制度融資の最大のメリットは、無担保無保証での借入が可能であり、対象範囲も創業5年未満と広いことです。また、日本政策金融公庫と比較しても、同じメリットがあるだけでなく、対象範囲が広く、融資のスピード感も優位です。
しかしながら、この制度融資を利用するにあたっては、創業計画書の作成やガバナンス体制の確認などの留意点があります。これらの点にも十分留意しつつ、スタートアップ創出促進保証制度を上手に活用して、自身の事業を加速させましょう。
スタートアップ創業促進保証を受けるためにどうすればよいかや創業計画書の作成方法などに悩んでいましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事の監修・・・FinTax税理士法人/FinTax株式会社
資金調達のプロフェッショナルである若手税理士集団
会社設立から創業融資・補助金の支援までバックオフィス業務を幅広くサポート